1か月単位・1年単位の変形労働時間制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?

対象となります

 

(育児・介護休業法第23条第1項の規定により

 労使協定等により対象外とされた労働者を除きます。)。


この場合、労働基準法第32条の4の規定による労使協定について、

 

対象期間開始前に労働日ごとの労働時間等を変更するための

 

変更が必要となる場合があります。


具体的には、以下の対応が考えられます。


ア すべての労働日において1日6時間を超えないよう労働時間を定める。


イ 1日6時間を超えて労働時間が定められた労働日においては

  6時間を超える部分の労働義務を免ずる。

 


なお、対象期間中の労働日を平均して1日6時間以下とする制度では、

 

育児・介護休業法に不適合となりますので、注意してください。

 

また、労働者を1か月単位・1年単位の変形労働時間制の対象から外し、

 

通常の労働者の労働時間管理を行うこととした上で、

 

所定労働時間の短縮措置の対象とすることも考えられます。

 

この場合、対象労働者を変更することや、対象期間の途中で

 

1年単位の変形労働時間制の対象外とする場合は

 

労働基準法第32条の4の2の規定による清算が必要となります。