対象となります
(育児・介護休業法第23条第1項の規定により
労使協定等により対象外とされた労働者を除きます。)
この場合、清算期間における総労働時間は、
「○○時間(清算期間における労働日×6時間)」
又は「所定労働日」及び「労働日1日当たり6時間」等と
設定することが通常であると考えられ、
労働基準法第32条の3の規定による労使協定の変更が必要となります。
対象となります
(育児・介護休業法第23条第1項の規定により
労使協定等により対象外とされた労働者を除きます。)
この場合、清算期間における総労働時間は、
「○○時間(清算期間における労働日×6時間)」
又は「所定労働日」及び「労働日1日当たり6時間」等と
設定することが通常であると考えられ、
労働基準法第32条の3の規定による労使協定の変更が必要となります。
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