フレックスタイム制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?

対象となります

 

(育児・介護休業法第23条第1項の規定により

 労使協定等により対象外とされた労働者を除きます。)


この場合、清算期間における総労働時間は、

 

「○○時間(清算期間における労働日×6時間)」

 

又は「所定労働日」及び「労働日1日当たり6時間」等と

 

設定することが通常であると考えられ、

 

労働基準法第32条の3の規定による労使協定の変更が必要となります。