派遣労働者については、派遣先で業務上困難として労使協定が結ばれていれば、その業務については所定労働時間の短縮措置の対象外として構いませんか?

派遣労働者については、派遣元との間に労働契約関係があることから、

 

派遣元において締結された労使協定が適用されます。


したがって、派遣元は、派遣先の業務に所定労働時間の

 

短縮措置を講じることが困難と認められる業務があり、

 

こうした業務について適用除外とする場合には、

 

あらかじめ、労使協定によりこうした業務を適用除外

 

として定める必要があります。


なお、所定労働時間の短縮措置の具体的な内容や手続については、

 

通常の労働者に関する場合と同様となります。