派遣労働者については、派遣元との間に労働契約関係があることから、
派遣元において締結された労使協定が適用されます。
したがって、派遣元は、派遣先の業務に所定労働時間の
短縮措置を講じることが困難と認められる業務があり、
こうした業務について適用除外とする場合には、
あらかじめ、労使協定によりこうした業務を適用除外
として定める必要があります。
なお、所定労働時間の短縮措置の具体的な内容や手続については、
通常の労働者に関する場合と同様となります。
派遣労働者については、派遣元との間に労働契約関係があることから、
派遣元において締結された労使協定が適用されます。
したがって、派遣元は、派遣先の業務に所定労働時間の
短縮措置を講じることが困難と認められる業務があり、
こうした業務について適用除外とする場合には、
あらかじめ、労使協定によりこうした業務を適用除外
として定める必要があります。
なお、所定労働時間の短縮措置の具体的な内容や手続については、
通常の労働者に関する場合と同様となります。
労務管理110番
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