所定労働時間の短縮措置の対象となっている労働者に、残業をさせても構いませんか?

所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間にする

 

ことを内容とするものであり、所定外労働をさせないことまでを

 

内容とするものではありません。


ただし、子育ての時間を確保するという所定労働時間の短縮措置

 

の趣旨に照らして、頻繁に所定外労働が行われることは、

 

通常望ましくないものと考えられます。


なお、労働者は、所定労働時間の短縮措置が適用されている期間に、

 

重ねて所定外労働の免除を請求することも可能です。