今回の法改正により、3歳に満たない子を養育する労働者に
関する所定労働時間の短縮措置、育児のための所定外労働の免除等が
義務化されることにあわせ、改正前のその他の勤務時間短縮等の措置については、
事業主の努力義務となります。
ただし、業務上困難として労使協定により所定労働時間の短縮措置の
対象外となる労働者に対しては、代替措置として、
@フレックスタイム制度
A時差出勤の制度
B事業所内保育施設の設置運営その他これに準じる便宜の供与
C育児休業に準じる措置、のいずれかを講じることが事業主の義務となります
時差出勤の制度等従来の制度を廃止する場合は、
労働条件の変更なので、労働者の合意を得る必要がありますが、
これを就業規則の変更により行う場合には、
労働組合等からの意見聴取など労働基準法に定める手続に則して行うとともに、
変更が合理的なものであることや変更後の就業規則を
労働者に周知すること等労働契約法に定める
ルールに則ったものとなるよう注意してください。


