労使協定で適用除外とされている業務に従事する労働者から、所定労働時間の短縮措置の申出があった場合、この労働者を所定労働時間の短縮措置が講じられている他の業務に異動させて、その業務で短時間勤務をさせることは、不利益取扱いに当たりますか?

お尋ねの労働者からの申出については、事業主は、

 

これに応じる義務はありません。


この場合、こうした労働者を短時間勤務が可能で

 

ある他の業務に異動させることは、

 

育児・介護休業法の規制の枠組み外の取扱いとなりますが、

 

一般的に、異動について労働者の同意を得ている場合には、

 

不利益取扱いとならないものと考えられます。


なお、こうした取扱いを行う場合には、短時間勤務が終了した後の

 

配置等の取扱いについて、労使であらかじめ取り決めておくことが、

 

トラブル防止の観点から望ましいと考えられます。