お尋ねの労働者からの申出については、事業主は、
これに応じる義務はありません。
この場合、こうした労働者を短時間勤務が可能で
ある他の業務に異動させることは、
育児・介護休業法の規制の枠組み外の取扱いとなりますが、
一般的に、異動について労働者の同意を得ている場合には、
不利益取扱いとならないものと考えられます。
なお、こうした取扱いを行う場合には、短時間勤務が終了した後の
配置等の取扱いについて、労使であらかじめ取り決めておくことが、
トラブル防止の観点から望ましいと考えられます。

