法令上、所定労働時間の短縮措置の対象外とされている
「1日の所定労働時間が6時間以下」の労働者とは、
すべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいい、
対象期間を平均した場合の1日の所定労働時間をいうものではありません。
法令上、所定労働時間の短縮措置の対象外とされている
「1日の所定労働時間が6時間以下」の労働者とは、
すべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいい、
対象期間を平均した場合の1日の所定労働時間をいうものではありません。
労務管理110番
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