所定労働時間の短縮措置は、法令上、1日の所定労働時間が6時間以下の労働者は対象外とされていますが、変形労働時間制が適用される労働者については、変形期間を平均した1日あたりの労働時間が6時間以下であれば、対象外として構いませんか?

法令上、所定労働時間の短縮措置の対象外とされている

 

「1日の所定労働時間が6時間以下」の労働者とは、

 

すべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいい、

 

対象期間を平均した場合の1日の所定労働時間をいうものではありません。