育児時間は、労働基準法上、労働者の権利として認められたものであるので、
所定労働時間の短縮措置の適用を受けたことをもって
育児時間を請求できないとすることはできません。
したがって、所定外労働の短縮措置の適用により所定労働時間が
6時間となった労働者についても、育児時間を請求することができます。
一方、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として
6時間とする措置を含むものとされています。
このため、育児時間の請求を行う労働者については、
育児時間による所定労働時間の短縮分を含めて、
1日6時間の措置とすることは可能です。

