所定労働時間の短縮措置の対象となっている期間については、労働基準法第67条に定める育児時間を与えなくても構いませんか?

育児時間は、労働基準法上、労働者の権利として認められたものであるので、

 

所定労働時間の短縮措置の適用を受けたことをもって

 

育児時間を請求できないとすることはできません。


したがって、所定外労働の短縮措置の適用により所定労働時間が

 

6時間となった労働者についても、育児時間を請求することができます。

一方、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として

 

6時間とする措置を含むものとされています。

 

このため、育児時間の請求を行う労働者については、

 

育児時間による所定労働時間の短縮分を含めて、

 

1日6時間の措置とすることは可能です。