業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者への代替措置として、子が1歳までの労働者について、育児休業に関する制度に準ずる措置により対応しても構いませんか?

お尋ねの代替措置については、育児休業制度、フレックスタイム制度、

 

時差出勤の制度又は事業所内保育施設の設置運営

 

その他これに準ずる便宜の供与、のいずれかの措置を講じることが

 

義務付けられています。


子が1歳までの労働者についても、

 

代替措置を育児休業制度とすることは可能です。

 

しかし、子が1歳までの労働者は、法律上、育児休業をすることができる

 

こととされているため、代替措置としては、

 

それ以外の措置を講ずることがより望ましいものです。