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1:限度時間の適用が除外されている事業・業務
限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率に関する
義務又は努力義務は、限度時間に係る規定の適用が除外
されている事業または業務(自動車の運転業務等)に
ついては、適用されないと解してよいか
<回答>
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2:適用日前に時間外労働協定を締結した場合
平成22年4月1日から翌年3月31日までを有効期間とする
時間外労働協定について以下のいずれの場合も改正後の
限度基準は適用されないと解してよいか
・同協定が平成22年3月31日に締結され、
同年3月31日に届出された場合
・同協定が平成22年3月30日に締結され、
同年4月1日以降に届出された場合
・同協定が平成22年4月1日付で更新された場合
<回答>
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3:限度基準に定める限度時間を超える時間外労働に係る
割増賃金率は、法第15条第1項の規定による労働条件の
明示に当り、則第5条第1項第3号の賃金に関する事項として
書面により明示する必要があると解してよいか
<回答>
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4:時間外労働協定の締結に当り、則第16条第1項及び
限度基準第2条の規定に基き、
@1日を超え3ヶ月以内の期間及び
A1年間の期間双方についての延長時間を定めることとされている
が、その双方について特別条項付協定を締結した場合に、
それぞれの限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が
異なる場合であって、@とAの期間の時間外労働が共に限度時
間を超えた場合にはどちらの割増賃金率を適用するのか。
<回答>
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5:1ヵ月の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を
3割、1年間の限度時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率を4割としている事業場において、1年間の
限度時間を超える時間外労働時間数を計算する際には、
1年間の総時間外労働時間数から3割増しの割増賃金率で
計算した割増賃金を支払った1ヵ月の限度時間を超えた
時間外労働時間数を控除してよいか
<回答>
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6:時間外労働協定の原則と成る延長時間を3ヶ月120時間と
定め、当該延長時間を超えた場合には割増賃金率を3割と
する旨の特別条項を締結している事業場において、
1ヶ月目に40時間40分、2ヶ月目に40時間20分、3ヶ月目
に39時間40分の時間外労働を行った場合に、
各月ごとの割増賃金の計算に際し、1時間未満の
時間外労働時間数の端数を処理し、1ヶ月目は41時間分、
2ヶ月目及び3ヶ月目は40時間分を支払うこととすると3ヶ月間の
時間外労働時間数に対する割増賃金の支払は
どのように処理すればよいか
<回答>
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7:みなし労働時間制の場合、
どのように1ヶ月の時間外労働時間数を算定するのか
<回答>
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8:1年単位の変形労働時間制において、対象期間の法定労働時
間の総枠を超えて労働した時間については、
法第37条第1項但し書きの「1か月60時間」の算定における
時間外労働時間に含まれると解してよいか。
<回答>
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9:フレックスタイム制で所定労働日の時間外労働に係る割増賃金
率と法定休日以外の休日における労働に係る割増賃金率が
異なり、時間外労働時間数を算定する際に所定労働日の
時間外労働時間数と法定休日以外の休日の労働時間数を
区別して管理している場合、どの時点から法第37条第1項但し
書きの「1ヶ月60時間」を超えることとなるのか
また、フレックスタイム制の清算期間が1ヶ月未満の場合は
どのように取り扱えばよいか。
<回答>
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10:日曜日及び土曜日の週休2日制の事業場において、
法定休日が日曜日と定められている場合、日曜日に労働し
土曜日は労働しなかった場合も、割増賃金計算の際には
日曜日を法定休日と取扱、日曜日の労働時間数を
「1ヶ月60時間」の算定に含めないこととしてよいか。
また、法定休日が特定されていない場合で、暦週(日〜土)の
日曜日及び土曜日の両方に労働した場合、
割増賃金計算の際にはどちらを法定休日労働として取り扱う
こととなるのか。
4週4日の変形休日制をとっている場合はどうか。
<回答>
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11:法第37条第1項但し書きの「1ヶ月」の起算日を
「賃金計算期間の初日」としている場合であって、
割増賃金の計算期間と、それ以外の基本給等の
計算期間が異なる場合は、当該起算日は「割増賃金の
計算期間の初日」と解して差し支えないか。
<回答>
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12:個人事業主、社会保険病院、県立・市町村率病院など
資本金や出資金の概念がない場合に中小事業主に
該当するか否かは、労働者数のみで判断してよろしいか。
<回答>
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13:中小事業主に該当するか否かは企業単位で判断されると
あるが、社会保険病院や県立・市町村立病院等において
老人ホーム等を併設しているような場合、
一企業としての範囲はどのように判断すればよろしいか。
(例:県立A病院と県立B病院、社会保険C病院と社会福祉施設D)
<回答>
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14:改正法施行後、増資や労働者数の増加により中小事業主に
該当しなくなった場合において、どの時点から引き上げられた
割増賃金率が適用されるかまた、賃金計算期間の途中に
中小事業主に該当しなくなった場合、どの時点から
60時間の算定を行なうのか。
<回答>
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15:労働者に代替休暇取得の意向がある場合とは、
具体的にどの程度の意向を確認する必要があるのか
(例)「○月○日に取得する」「○○頃取得する」「出来れば取得した」
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16:代替休暇の取得日について、労働者が希望した日を
使用者が一方的に変更や拒否をすることは認められるのか。
取得の方法や取得希望日の変更方法について労使協定で
制限することは可能か。
<回答>
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17:法定割増賃金率引き上げ分も含めた割増賃金支払後に
代替休暇の以降が記された場合の取扱を
協定していない場合に、使用者は当該割増賃金支払後の
代替休暇取得の請求を拒めるか。
<回答>
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18:代替休暇の単位は1日又は半日とされており、この半日の
定義については事業場によって異なると考えられるが、
具体的な例はどのようなものか。
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19:代替休暇として与えることが出来る時間の時間数について、
例えば、1日の所定労働時間が8時間の事業場において、
換算率25%の場合、1ヶ月に85時間の時間外労働を行った
場合には、25×0.25=6.25時間となり、代替休暇を
1日又は、半日単位で取得しようとしても端数が
生じることとなるが、このような場合に切り上げや切り下げの
処理は可能か。
<回答>
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20:1ヶ月60時間を超える時間外労働を行なった翌月に
代替休暇を取得することとしていたものの取得できなかった
場合には、次の賃金支払日に割増賃金の支払が必要となる。
この場合、平均賃金の算定にあたっては、当該支払われた
割増賃金は当月の賃金として計算するのか、それとも前月の
賃金として計算するのか
<回答>
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21:代替休暇を半日取得した日に、半日の年次有給休暇を
取得し終日出勤しなかった場合、当該費を年次有給休暇の
出勤率の算定基礎となる全労働日に含めるものと解して
よいか。また、出勤率の算定はどのように行なうのか。
<回答>
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22:「通常の労働時間の賃金」とは、年次有給休暇を取得した
場合に支払う賃金と同様に、平均賃金や標準報酬日額に
相当する銀額を支払うことも可能と解してよいか。
また、時間単位年休とあわせて取得する場合に、
当該時間単位年休が平均賃金や標準報酬日額を基準
として支払われている場合はどうか
<回答>
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23:日曜日及び土曜日を休日とする完全週休2日制
(法定休日は日曜日)で、所定労働日の時間外労働に対する
割り暗視賃金率を25%、法定休日以外の休日である
土曜日の労働に対する割増賃金率を35%と定めている
場合に、土曜日の労働時間数を含んで時間外労働時間数
が1ヶ月60時間を超えたとき、代替休暇の時間数は
どのように算出するのか。
<回答>
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24:労働者が、代替休暇を時間外労働が1ヶ月について60時間
を超えた当該1ヶ月の末日の翌日から2ヶ月を超えた時点に
取得した場合は、引き上げ分の割増賃金を支払う必要は
ないと解してよいか。
<回答>
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25:前々月の代替休暇として取得できる時間数と前月の
代替休暇として取得できる時間数がある場合、
取得の優先順位はあるか。
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26:代替休暇の単位は、一日または半日とされているが、
代替休暇取得日の緊急の必要により出勤を命ずることは
可能か。また、代替休暇を法第39条に基く年次有給休暇と
組み合わせて取得しようとする場合、年次有給休暇分に
だけ時期変更建を行使することができるのか。
また、行使できるとした場合、時期変更権を行使した
結果半日又は1日の休暇がとれなかった場合の取扱は
どうなるのか。
<回答>
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27:時間単位年休の管理の方法として、所定労働時間が
8時間の事業場で時間単位年休を5日分と定めた
場合において、1時間を取得した場合の残りは
@4日と7時間
A39時間のどちらで管理すべきか
<回答>
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28:時間単位年休について、1日の所定労働時間の1時間に
満たない時間数は時間単位に切り上げることとなるが、
1日の所定労働時間が7.1時間の場合、
5日分で35.5時間となるのでこれを36時間とし、
40時間とする必要はないのではないか。
<回答>
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29:例え使用者が容認していたとしても、労使協定のない、
あるいは、協定の限度を超える時間単位年休の取得に
ついては、法的な年次有給休暇の取得として扱われず、
法定の年次有給休暇の日数の残数は変わらないと
解してよいか。
<回答>
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30:前年度から繰越時間分の時間単位年休があるという理由で
繰越時間分を含めて5日を超える時間単位年休を労働者が
請求した場合、使用者はこれを与えなければ違法となるか。
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31:時間単位年休の労使協定が締結されている事業場から
締結されていない事業場へ異動した場合や
当年度は労使協定が締結されたが次年度に労使協定が
締結されなかった場合、時間単位で残っている年次有給休暇
の取扱はどうなるのか。
<回答>
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32:1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与えることと
する場合について、例えば30分など、1時間未満の時間数を
単位として与えることとすることは可能か
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33:1日の年次有給休暇を取得する際には、原則として
時間単位ではなく日単位により取得するものであることと
されているが、日によって所定労働時間が異なる労働者で、
所定労働時間が、2時間と8時間を交互に繰り返すような
場合は、時間単位年休の1日の時間数は5時間であるが、
所定労働時間が2時間の日に1日の年次有給休暇を取得
する場合、日単位ではなく時間単位で2時間の年次有給休暇
を取得するという取扱は可能か
<回答>
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34:年の途中で所定労働時間数の変更があった場合、
時間単位年休の時間数はどのように変わるのか。
時間単位の端数が残っていた場合はどのようになるのか
<回答>
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35:半日年休を取得した場合の残時間数はどのようになるか。
<回答>
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36:時間単位年休に係る時期変更件については、
例えば、9時〜10時の1時間の請求が行われた場合、
これを同一日の13時から14時へ変更し、又は
翌日の9時〜10時に変更することは可能か
<回答>
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37:時間帯で金額が異なる時間給で勤務する労働者に係る
時間単位の年休の賃金については、時間単位で年休を
取得した時間帯の約定された時間給単価で計算することと
なるのか。
<回答>
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