<回答>
所定労度日の時間外労働か法定休日以外の休日における労働かを問わず、
フレックスタイム制の清算期間においける
法定労働時間の総枠を超えた時点から時間外労働時間となり、
その時間の累計が60時間を超えた時点から
割増賃金率を引き上げる必要がある。清算期間が1ヶ月未満である場合には、
1ヶ月におけるそれぞれの清算期間における
法定労働時間の総枠を超える部分を時間外労働時間として、
1ヶ月の時間外労働時間数を算定する。
<回答>
所定労度日の時間外労働か法定休日以外の休日における労働かを問わず、
フレックスタイム制の清算期間においける
法定労働時間の総枠を超えた時点から時間外労働時間となり、
その時間の累計が60時間を超えた時点から
割増賃金率を引き上げる必要がある。清算期間が1ヶ月未満である場合には、
1ヶ月におけるそれぞれの清算期間における
法定労働時間の総枠を超える部分を時間外労働時間として、
1ヶ月の時間外労働時間数を算定する。
労務管理110番
西塔社会保険労務士事務所
〒990-0406
山形県中山町柳沢375-2
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