<質問>
最低賃金はどんな事業場や従業員にも適用されるのですか?
<アドバイス>
最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの雇用形態や
名称のいかんを問わずすべての従業員とその使用者に適用されます。
また、定められた最低賃金額より低い金額で賃金を定めても無効となり、
最低賃金額と同額で定めたものとみなされます。
ただし、次の人たちについては、使用者が都道府県労働局長の
許可を受けることを条件として、最低賃金額から労働能力等を
考慮して一定率減額した額が、その人に適用される最低賃金額となります。
@精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
A試みの試用期間中の者
B職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの
C軽易な業務に従事する者
D断続的労働に従事する者


