会社が組合員である嘱託従業員との有期雇用契約について、
業務懈怠等を理由として雇止めを行ったこと等が不当労働行為であるとして、
救済申し立てがあった事件の再審査で、中央労働委員会は10日、
組合員が再三にわたり所定休憩時間を大幅に超過して休憩をとるなどの
事実があるとして、組合の再審査申し立てを棄却した。
詳細についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryo-01-353.pdf
会社が組合員である嘱託従業員との有期雇用契約について、
業務懈怠等を理由として雇止めを行ったこと等が不当労働行為であるとして、
救済申し立てがあった事件の再審査で、中央労働委員会は10日、
組合員が再三にわたり所定休憩時間を大幅に超過して休憩をとるなどの
事実があるとして、組合の再審査申し立てを棄却した。
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労務管理110番
西塔社会保険労務士事務所
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