<質問>
営業マンに残業手当を支給する必要がありますか?
<アドバイス>
主に社外で仕事をする従業員を対象とする「事業場外のみなし労働時間制」では、
原則として、所定労働時間働いたものとみなされます。
ただし、従業員の携わっている仕事が、所定労働時間では終わらない場合には、
その仕事を終えるために通常必要な時間働いたものとみなされ、
その時間分の賃金を支払えばよく、時間外労働手当を支払う必要はありません。
なお、社外で仕事をしていても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合には、
この制度の適用はありません。


