<質問>
事業の性格から時期的に大変忙しくなる時期と、
業務が少なくて人員に余剰が出てしまう時期とがあります。
ですから、繁忙期になると、1週40時間、1日8時間という
法定労働時間では対応することが困難ですし、逆に業務が少ない時期には、
もっと短い時間での勤務でことたります。
事業の繁閑に合わせて、労働時間を柔軟に設定することは
可能なのでしょうか。
<アドバイス>
労基法は、労働時間について、1週40時間制、1日8時間制という
原則規定(法定労働時間)を置いています。
しかし、時期的な繁閑の波が大きい事業においては、
事業の繁閑に合わせて労働時間を効率的に配置するなどして
法定労働時間を弾力化・修正する必要があります。
そこで、労基法は、法定労働時間の修正型として、
@変形労働時間制、
Aフレックスタイム制、
B裁量労働制を規定しています。
変形労働時間制とは、一定の期間を単位とし、
期間中の平均労働時間が週の法定労働時間を超えないことを条件として、
1日あるいは1週の法定労働時間を超える所定労働時間の設定を
許容する制度をいいます。
なお、所定労働時間とは、就業規則で定められる始業時刻から
就業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいいます。
変形労働時間制には、1か月を単位とするもの、1年を単位とするもの、
1週間を単位とするものの3種類があります。
いずれの種類においても、各日の労働時間の定め方について
ルールが定められていますので、実際にこれらの制度を
活用する場合にはその点の確認が必要です。
○1か月単位の変形労働時間制
使用者は、事業場の労使協定(労働基準監督署長への届出が必要です)
または就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の
一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間を超えない定めを
したときは、特定された週において40時間を、
または特定された日において8時間を超えて、労働させることができます。
この1か月単位の変形労働時間制は、変形労働時間制の基本形
というべきものであり、交代制の事業や運輸業などで多く利用されています。
○1年単位の変形労働時間制
使用者は、事業場の労使協定により、1か月を超え1年以内の
一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間を超えない
定めをしたときは(労働基準監督署への届出が必要です)、
特定された週において40時間を、または特定された日において
8時間を超えて、労働させることができます。
この1年単位の変形労働時間制は、季節などの長期的な業務の繁閑に
対応し、年間計画によって効率的な時間配分を可能にするために
設けられた制度です。
○1週間単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制は、日ごとの業務に著しく繁閑が
生じることが多く、これを予測した上で各日の労働時間を特定
しておくことが困難な一定の事業のみを対象とした制度です。
具体的には、小売業、旅館、料理店、飲食店で、常時30人未満の
労働者を使用する事業についてのみその適用が認められています。
なお、1週間単位の変形労働時間制も、事業場の労使協定を締結し、
労働基準監督署長へ届け出ることが必要となります。
○フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、労働者が、一定期間の中で一定時間
労働することを条件として、1日の労働時間を自己の選択するときに
開始し、かつ終了できる制度をいいます。
フレックスタイム制は、労使間で一定の期間(単位期間)において
労働者が働くべき総労働時間数を定めておき、あとは各日の始業時刻
および就業時刻の決定を労働者自身に委ねるものです。
1日のうちで労働者全員が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)
を定めるものが多いですが、必ずしも定めなければならないものではありません。
なお、労働者が始業時間または就業時間のいずれか一方しか
決定できない場合は、フレックスタイム制とは認められません。
[適法なフレックスタイム制と認められるための要件は]
・一定範囲の労働者につき始業時刻および就業時刻を各労働者の
決定に委ねることを就業規則で定めること
・一定事項を定めた労使協定を締結すること
の2つです。
労使協定において定められるべき事項は、
@フレックスタイム制が適用される労働者の範囲、
A1か月以内の単位期間、
B単位期間において労働すべき総労働時間、
C標準となる1日の労働時間、
Dコアタイムを定める場合には、その時間帯の開始および終了の時刻、
E労働者がその選択により労働することが開始および時間帯
(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の
開始および終了の時刻です。
なお、単位期間において労働すべき総労働時間が極端に短く、
労働者の決定の余地がほとんどない場合には、
労基法上のフレックスタイム制とは認められません。
フレックスタイム制の下では、労働者自身の決定により労働時間が
配分されることから、1週および1日の法定労働時間は排除され、
労働者が1週および1日の法定労働時間を超えて労働しても、
直ちには時間外労働とはなりません。
フレックスタイム制の下で時間外労働が成立するのは、
単位期間における労働時間の合計がその法定労働時間の枠を超えた場合です。
○裁量労働制については省略します。


