<質問>
高校生のアルバイトを雇うときの注意点について教えてください。
<アドバイス>
満18歳未満の従業員(年少者)を雇う際には、その年齢を確認し、
戸籍証明書(住民票記載事項証明書等)を事業場に備えなければなりません。
年少者には、原則として、変形労働時間制を適用することができず、
時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることができません。
また、一定の危険・有害な業務に就かせることも禁止されています。
<質問>
高校生のアルバイトを雇うときの注意点について教えてください。
<アドバイス>
満18歳未満の従業員(年少者)を雇う際には、その年齢を確認し、
戸籍証明書(住民票記載事項証明書等)を事業場に備えなければなりません。
年少者には、原則として、変形労働時間制を適用することができず、
時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることができません。
また、一定の危険・有害な業務に就かせることも禁止されています。
労務管理110番
西塔社会保険労務士事務所
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