有給休暇取得を労働者の不利に取り扱うことができるのでしょうか

<質問>

有給休暇取得を労働者の不利に取り扱うことができるのでしょうか。

 

 

<アドバイス>

労基法136条は、

「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な

取扱いをしないようにしなければならない」と定めています。

労基法が、あえて上記のような規定を設けている以上、

賞与や諸手当の算定にあたり有給休暇取得日を欠勤日と取り扱うとか、

昇進等の場面において不利益に取り扱うことは許されないと考えます。