業績を飛躍的に上げるには労務管理の悩みから開放される必要があります。その為に労務管理110番を活用してください。お気軽にご相談下さい。
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マスコミ掲載
私の作成した『どんと来い労働基準監督署』が山形新聞に!
私の作成した
『
どんと来い労働基準監督署 サービス残業解消マニュアル
』
が山形新聞(2005年8月31日朝刊)に取り上げられました。
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「お客ゼロから地元トップの社労士」として本で紹介されました!
ランチェスター経営株式会社
の竹田陽一氏著
「小さな会社は1通の感謝コミで儲けなさい]」
に「お客ゼロから地元トップの社労士」と紹介されました!
2度国から支払拒否された遺族厚生年金の不支給取り消し!
このことが毎日新聞に掲載されました!
<概要>
老齢厚生年金をもらっている妻が死亡し、
夫(請求人)が遺族厚生年金をもらうべく、
寒河江社会保険事務所へ裁定請求書を提出したところが窓口で、
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族でない
(受給権発生の時点でおおむね五年以内に850万円未満と
なることが確認できないため)との理由で、
書類を受け取ってくれなかった。
その為、知人のつてで、
私、西塔のことを知り、相談に来所。
裁定請求書を提出しようとするが
やはり同じ理由で受け取ろうとしない。
私は、社会保険労務士の西塔が提出するのだから
「受け取りなさい」ということで届出を終える。
その後、「遺族厚生年金の不支給について」との不支給の決定書が届く。
審査請求の準備に取り掛かる.
こちらの主張は不支給の理由は、
「『受給権発生時点で、おおむね五年以内に収入が
850万円未満となることが確認できないため』 と言っているが、
受給権発生時点(平成13年)の収入が850万円と裁定しているが、
それはたまたまその年(平成13年)に大きな工事が受注できたからであり、『平成14年以後は収入が850万円未満となる』と考えることが
妥当であり、請求者は「遺族厚生年金を受けることの
できる遺族に該当する」です。
ところが社会保険審査官が、ほぼ同じ内容で不支給の決定をした。
その為、再審査請求の手続きをする。
その後、寒河江社会保険事務所より、
社会保険庁から指示があったということで、
調査の依頼があったが、
結果として再審査の社会保険審査会の審理の直前になって、
寒河江社会保険事務所より、
厚生年金保険給付支給取り消し通知書が私に届き、
請求人に国民年金、厚生年金が届いて、遺族厚生年金が支払われた。
この事案につき、考えなければならないのは、
寒河江社会保険事務所では裁定請求書の受取を拒否したことである。
請求人がその後、届け出を怠っていたらもらえるべき
年金がもらえなかったのである。
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